マレーシア⇄日本
ペット輸出入専門代行

日本のペットオーナー向けペット輸出入手続き代行サービス。出国・入国に必要な書類・検疫手続きを一括で対応します。

事務所

PNH Malaysia Sdn Bhd

株式会社PNH

お問い合わせ

必要事項をご記入ください。
送信完了後、WhatsApp または LINE の連絡先をご案内いたします。

Paws Malaysia について

日本からマレーシアへのペット輸出入を経験したが、 煩雑で面倒な手順が多く、すべて英語でやり取りが必要だったこと。 途中までしか代行してもらえなかったこと。 金額が分かりにくく、結局高くついたこと.....
飼い主さんだけでなく、大事なペットにも安心して過ごしてもらうため、手続きを全て代行しようとこのサービスをはじめました。 出国前も、滞在中も、帰国の際も安心して過ごせるようサポートします。
日本とマレーシア間の転勤や移動を予定されている方、または最近移動された方はぜひお気軽にご相談ください。 愛するペットの移動を出発前・滞在中・帰国時まで責任を持ってサポートいたします。

料金

Pricing

料金

なぜ当社を選ぶのか

日本語対応スタッフ

日本円・マレーシアリンギット対応

ドキュメント申請代行

手続き相談

各種予約サポート

ペット送迎対応

比べてください! 料金もサポート内容も安心安全。

お客様の声

よくあるご質問

マレーシアにペットを連れて行く場合は、どのくらい前から手続きが必要ですか?

出来れば2カ月以上前に手続きを開始した方がいいでしょう。

手続きに最低2週間以上必要ですので、早めにお問い合わせいただくことをお勧めします。

輸入許可証の申請を行う前に、下記の準備が必要です。 

① マイクロチップは装着済みですか?

・ お済みでない場合は、お近くの獣医師にご依頼いただき、マイクロチップの装着をお願いします。

② 狂犬病ワクチン接種はお済みですか? (英文の証明書が必要です)

・ お近くの動物病院で対応いただけますので、獣医師にお問い合わせください。

※ マレーシアの入国許可を取得するには、入国日より1年以内に1回接種が必要です。(入国日より30日前までには接種をしてください)

③ 混合ワクチン接種はお済みですか?

・ お近くの動物病院で対応いただけますので、獣医師にお問い合わせください。

※ 最低でも下記のワクチン接種をお願いします。

犬の場合:犬パルボウイルス、犬アデノウイルス、犬パラインフルエンザウイルス感染症、犬ジステンバーウイルス

猫の場合:猫ウイルス性鼻気管炎、猫汎白血球減少症(猫パルボ)、猫カリシウイルス感染症

④ フライトの予約はお済みですか? (航空会社に、ペットを連れて行く旨の連絡も行ってください)

・ 許可証の発行手続きには2週間以上かかります。

以上の準備が整いましたら弊社にご連絡ください。その後の手続きは以下の通りとなります。

⑤ 弊社にマレーシアの輸入許可書の取得代行をご依頼ください。(フライトの2週間以上前までに)

⑥ 出国空港での検疫の予約と出国申請書の提出をお願いします。【詳細はこちら】

⑦ 入国予定日の1週間以内に獣医師に健康診断をしてもらい、英文証明書をもらってください。

⑧ 出発前日もしくは当日の空港にて輸出検疫を行い、輸出許可証をもらってください。

※ ②⑦に関しましては所定様式がありません。雛形はこちらでも用意しております。

対応可能です。

マレーシアに輸入する場合の【輸入許可証】の取得はどの国からでも可能ですが、出国時の手続きに関しましてはご自身でのご確認をお願いしております。
また一部の国からの輸入を除き、マレーシア入国より7日間は検疫施設での係留が必要になります。(詳しくはQマレーシア入国時の係留はありますか?をご参照ください) 

マレーシアから他国へ輸出する場合の対応は、輸出先の国によって必要な検査などが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

例えば日本の場合は下記の手続きが必要になります。

① 狂犬病抗体検査(血液採取日以降に180日以上日本以外に滞在している必要があります。また、検査の有効期限は血液採取日から2年間になります)

② 到着する日本の空港検疫に輸入許可申請を行う(入国の40日前までに行う必要があります)

③ マレーシア出国時の獣医師の健康診断と輸出許可証明の取得(当社で手配可能です)

マレーシアの入国許可を取得し、マレーシアに連れて行くだけであれば不要です。

【イギリス、アイルランド、北アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、日本、ブルネイ】以外の国から連れてくる場合は、7日間の検疫施設での係留が必要になります。

また、入国日より6ヶ月以上日本に滞在していない動物は、その前の滞在先から入国した扱いになりますので、係留対象になります。

※ 例:2023年6月に、日本からタイに移動 ➤ 2024年1月にタイから日本に移動 ➤ 同年5月に日本からマレーシアに移動した場合、タイからの入国扱いになり、係留が必要になります。

※ 上記と同じ状況で、マレーシアに2024年7月に入国する場合は、日本からの入国扱いとなり、係留は不要となります。(日本に6カ月以上滞在しているため)

フライトが許可証発行時の日付より遅くなるのは可能ですが、早く入国することはできません。

発行した輸入許可証の有効期限はおよそ2ヶ月ありますので、その期間内でしたらそのままお使いいただけます。

それより遅くなる場合は許可証の再申請が必要になり、改めて同額の申請料金が発生しますのでお気を付けてください。

日本にペットを連れていく場合は、どのくらい前から手続きが必要ですか?

出来れば8カ月以上前に手続きを開始した方がいいでしょう。

狂犬病の抗体検査から半年間以上海外に滞在したことを証明する必要があり、条件を満たせない場合は日本入国時に残りの期間係留されることになります。

この時係留に対して費用が発生しますのでご注意ください。

対応可能です。各国によって対応が違いますので、詳しくはお問い合わせください。

日本へ連れていく場合は必須になります。

その他の国は各国条件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

大切なペットに、確かな安心を。

株式会社PNH
〒950-2028 新潟県新潟市西区小新南2-13-2
050-1720-7000

Paws Malaysia

オンライン

今日

こんにちは、マレーシアと日本間のペットの輸入・輸出のお手伝いを喜んで承ります。😁